
※本ページ記載の内容は、2022年10月時点での情報です。
中小企業への猶予措置終了
2010年4月1日、月60時間を超えた時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払うよう、労働基準法が改正されました。大企業は義務化の対象でしたが、中小企業では猶予措置が設けられていました。
その中小企業への猶予措置も2023年3月末で終了となるため、対応準備が必要です。
改正内容
2023年4月1日より、中小企業も時間外労働が月60時間を超えた場合、50%以上の割増賃金を支払う義務があります。
割増賃金率の引き上げ
超過した時間に対し、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う義務があります。
1か月の時間外労働 | 改正前 2010年4月~2023年3月末 | 改正後 2023年4月~ |
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60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
代替休暇の活用
割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて、代替休暇(有給)を与えることも可能です。

働き方改革関連法 主な改正内容
残業時間60時間超えの割増賃金のほか、既に施行されている内容、これから施行される内容を含め、主な改正内容をおさらいします。
労働時間の上限規制(2024年4月~)
36協定で定める限度時間に上限が設けられ、上限を超えると罰則が適用されます。
時間外労働だけでなく、休日労働時間を合算した時間数も規制の対象となります。

同一労働同一賃金(2021年4月~)
雇用形態に関わらず、同じ職場で同じ仕事内容に従事している従業員に対して、同一賃金を支払います。
時間外労働が60時間を超えれば割増賃金も発生します。

年次有給休暇の取得義務化(2019年4月~)
10日以上の有給休暇が付与される労働者に、年5日間の有給休暇を取得させることが義務付けられます。
未達の場合は、30万以下の罰金という罰則もあります。

働き方改革実現のために
働き方改革を実現するためには、具体的に、労務管理を正しく行うことや、業務効率化による残業時間の削減が必要です。
休日労働を含めた複数月の平均労働時間の管理は計算も複雑なため、自動計算や警告のアラートが出せるシステムを導入することで、作業ミスの削減や業務の効率化につながります。
時間外労働の割増賃金率引き上げ・労働時間の上限規制対策
「SMILE V2 人事給与」では、時間外労働の割増率を設定可能です。「月60時間以内」と「月60時間超え」の割増賃金率を設定できます。
さらに、警告のリストを出力し時間外労働上限規制をチェックすることができるほか、タイムレコーダーと連携することで、打刻データを月次の勤怠情報として取り込み、かんたんに労働時間を把握できます。(※勤怠管理テンプレートが必要です。)
同一労働同一賃金対策
正社員、契約社員、パートなどの雇用形態の区別なく、賃金・福利厚生などを公正にするためには評価制度が重要です。「SMILE V2 人事給与」では、技術者の資格等の管理ができます。
待遇を同じにするための判断材料として、資格等の管理をすることにより、スキルに応じた評価をするのに役立ちます。
働き方改革推進支援助成金
生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金制度もあります。
助成金を活用して、「SMILE V2 人事給与」などの業務ソフトを導入することも可能です。
建設業・物流業界の働き方改革
建設業・物流業界では、人手不足などのさまざまな要因により環境改善に時間がかかることから、2019年4月に施行された働き方改革関連法について、5年間の猶予期間が設けられています。
2024年までに労働環境改善のためにさまざまなアクションを取る必要があり、これを2024年問題といいます。建設業の2024年問題、物流業界の2024年問題については、それぞれ下記のページで説明していますのであわせてご確認ください。
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本ページでは、「SMILE V 2nd Edition」を「SMILE V2」と表記しております。
SMILE V2 人事給与のカタログはこちらからダウンロードできます。
複数のカタログを一度にダウンロードする場合はこちらをご利用ください。
