
※本ページ記載の内容は、2023年8月時点での情報です。
アルコールチェック義務化の拡大
飲酒運転の根絶を目的に、運輸事業者がドライバーに対して点呼を実施する際、酒気帯びの有無を確認するときはアルコール検知器を使用するよう、2011年5月に義務化されました。2019年には航空・鉄道業界でもアルコール検知器の使用が義務付けられています。
2022年4月以降、改正道路交通法施行規則が段階的に施行され、業務で使用する白ナンバーおよび黄色ナンバーの自家用車両も対象となり、安全運転管理者の業務が拡大されます。
対象となる企業
事業所ごとに、以下の1または2を満たす企業が対象となります。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用
- 1.以外の自動車を5台以上使用
※
原付を除く自動二輪車は、1台を0.5台として数えます。

上記を満たす場合、各事業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。安全運転管理者を選んだその日から15日以内に、事業所がある地域の警察署に届け出る必要があります。
社有車ではなくても、業務で使用していればリース車や従業員の自家用車も対象となります。
酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
2022年4月1日以降、以下の内容が義務化されます。
- 運転前後のドライバーの状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する
- 酒気帯びの有無について記録し、以下の記録を1年間保存する
- 確認者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車の登録番号または識別できる記号・番号等
- 確認の日時
- 確認の方法
- アルコール検知器使用の有無
- 対面でない場合の具体的な方法
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項

アルコール検知器の使用等(2023年12月1日施行)
2023年12月1日以降、以下の内容が義務化されます。
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行う
- アルコール検知器を常時有効に保持する
※
当初予定の2022年10月施行は、アルコール検知器供給不足を理由に延期されていましたが、改めて2023年12月施行が発表されました。

安全運転管理者の業務
安全運転管理者には、次のような業務があります。
今回の改正により、点呼を行う際にアルコールチェックの実施が必須となります。
- 交通安全教育
- 運転者の適正等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時等の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備え付け
- 安全運転指導
参考:警察庁ホームページ
改正道路交通法施行規則については、「警察庁」ホームページをご確認ください。
アルコールチェック義務化に向けて
点呼情報を管理することから始めましょう。
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SMILE V2 テンプレート 社有車・点呼管理業務
点呼簿へ記録すべき項目が網羅されており、運転者一人ずつ、またはまとめて点呼情報を入力できます。モバイル端末からの入力も可能なため、出張中などリモートで点呼を行う場合や、PCを置いていない事業所でも利用可能です。
また、点呼情報の記録だけでなく、運転者の免許証有効期限管理や、車両の車検・点検予定の管理もでき、社有車・運転者情報の一元化を実現します。
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本ページでは、「SMILE V 2nd Edition」を「SMILE V2」と表記しております。
アルコールチェック義務化に関するフライヤーをダウンロードできます。
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