
※本ページ記載の内容は、2022年5月時点での情報です。
税に関する手続きの電子化
税に関する手続きの電子化は、各種申告データを円滑に提出させる環境整備を目的として推進されています。
ここでは、「法人税等の電子申告」「法定調書提出の電子化」「年末調整手続きの電子化」について見てみましょう。
手続き電子化のメリット
いつでもどこでも申告

税務署や各自治体、金融機関に赴く必要や、窓口での待ち時間がなくなります。
コストを削減

書類の印刷や郵送の手間や、書類の保管コストを削減できます。
事務作業を軽減

各自治体への仕分け作業等が不要になります。また、業務ソフトとの連携で入力作業を軽減できます。
電子申告の種類
各種届出の電子申告が行えるサービスには、e-TaxとeLTAXの2つがあり、申告できる税金がそれぞれ異なります。
- e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)
- 法人税や消費税、源泉所得税など、国税に関わる電子申告・納付が行えます。
- eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)
- 地方法人税や事業税、特別徴収の住民税など、地方税に関わる電子申告・納付が行えます。
法人税等の電子申告
法人税や地方税の申告は、書面での提出の他、e-Tax・eLTAXを利用した電子申告が可能です。
現時点では大法人のみが電子申告の義務化対象となっています。将来的には中小企業についても義務化される可能性があるため、はやめに取り組むことでスムーズな対応が可能となります。
法人税等の電子申告義務化
2020年4月1日より、特定の法人について、法人税等の電子申告が義務化されました。
義務化対象法人は、書面での申告は認められず、e-TaxおよびeLTAXより電子申告を行う必要があります。
電子申告義務化対象となる法人が、電子申告をせず書面により申告した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われます(無申告加算税の対象となります)。
義務化の対象法人
- 1.法人税及び地方法人税
- ①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社 - 2.消費税及び地方消費税
- 1.に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
※
人格のない社団等及び外国法人は対象外です。
対象税目等
対象科目 | 法人税、地方法人税、消費税、地方消費税、法人住民税、法人事業税 |
---|---|
対象手続 | 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算中間報告書、修正申告書および還付申告書 |
対象書類 | 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て |
届出規定 | 電子申告義務化の対象となる法人は、納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年度等を記載した届出書(「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」)の提出が必要 ※すでにe-Taxを利用している場合であっても届出が必要 |
SMILEの対応
「SMILE V 2nd Edition 会計」は、法人税等の申告時に必要な添付書類(財務諸表)をCSV データで出力することが可能です。
出力したCSVは、e-Taxソフトで取り込み、電子申告することができます。

また、「SMILE V2 ライブラリ 電子申告R4連携 for 会計」「SMILE V2 ライブラリ 内訳書R4連携 for 会計」および「顧問R4シリーズ」を利用することで、電子申告義務化の全帳票に対応します。
法定調書提出の電子化
法定調書は、書面の他、e-Taxや光ディスク等(CD、DVDなど) による提出が可能です。
e-Taxや光ディスク等による提出では、各支店単位で提出していた法定調書を、本店の所轄税務署長に一括提出することができます。
法定調書のe-Tax等による提出義務化 基準引き下げ
2021年分の提出から、法定調書のe-Tax等による提出義務化の要件が、前々年に発行した法定調書が「種類ごとに1000枚以上ある場合」から「種類ごとに100枚以上ある場合」に引き下げられました。
義務化対象となる法定調書は、書面での提出は認められず、e-Taxまたは光ディスク等による提出を行う必要があります。

※
「給与支払報告書」のeLTAX等による提出義務については、「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数が基準となります。
たとえば、従業員は100名以上だが、給与等の支払額が500万円を超える従業員が100名未満で税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」が100枚未満の場合、義務化の対象外となります。
※
法定調書の提出要件について、詳しくは国税庁ホームページ「法定調書関係」をご確認ください。
SMILEの対応
「SMILE V 2nd Edition 人事給与 源泉票データ作成オプション」は、法定調書をCSV・XMLデータで出力することが可能です。
出力したデータは、e-Tax・eLTAXや光ディスク等での提出に利用できます。
「社員用拡張帳票ライブラリ」、「支払調書テンプレート」を追加することで、出力可能な帳票が増えます。
出力可能帳票
e-Tax等による 提出義務化 | SMILE V2 人事給与 | |||||
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標準機能 | 源泉票データ 作成オプション | 社員用拡張帳票 ライブラリ | 支払調書 テンプレート |
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国税 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | 〇※1 | ||||
給与所得の源泉徴収票 | 対象 | 〇※1 | ||||
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 対象 | 〇※1 | ||||
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 対象 | 〇※3 | 〇※3 | |||
不動産の使用料等の支払調書 | 対象 | 〇 | ||||
不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 対象 | 〇 | ||||
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 対象 | 〇 | ||||
地方税 | 給与支払報告書 | 対象 | 〇※2 | |||
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 〇※2 |
※1
出力したデータを、e-Taxソフトに取り込みe-Taxへ電子申告、またはマイナポータルAPIを経由しe-Taxへ電子申告、のいずれかの方法が可能です。
※2
出力したデータを、PCdeskに取り込みeLTAXへ電子申告、またはマイナポータルAPIを経由しeLTAXへ電子申告、のいずれかの方法が可能です。
※3
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、社員に対する報酬等の支払を『SMILE V2 人事給与 社員用拡張帳票ライブラリ』、事業主等の社員以外に対する報酬等の支払を『SMILE V2 支払調書テンプレート』で出力します。
年末調整手続きの電子化
国税庁が無償提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」)を利用することで、従業員が勤務先に提出するための年末調整データの作成および控除証明書のインポートができます。

従来、年末調整手続きを電子化する場合は、事前に所轄の税務署長に承認を受ける必要がありましたが、2021年4月1日から不要となりました。
SMILEの対応
年調ソフトで作成した年末調整申告書データおよびインポートした控除証明書データを「SMILE V 2nd Edition 人事給与」に取込むことが可能です。
データ取込可能な年調ソフト対応帳票
年末調整申告関係 | 扶養控除等(異動)申告書 |
配偶者控除等申告書 | |
保険料控除申告書 | |
住宅借入金等特別控除申告書 | |
基礎控除申告書 | |
所得金額調整控除申告書 | |
控除証明書等関係 | 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書 |
住宅借入金等特別控除証明書 | |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 |
※
本ページでは、「SMILE V 2nd Edition」を「SMILE V2」と表記しております。