年末調整改正のポイント

令和4年(2022年)の改正

※本ページは2022年9月時点のものです。

令和4年(2022年)の年末調整は、電子データで提出可能な証明書が増えるなど、令和2年(2020年)からはじまった年末調整業務の電子化促進を目的とした改正のほか、来年以降の年末調整に関係する改正も行われています。

内容を確認し、今から準備を進めておきましょう。

住宅ローン控除について

住宅ローンの借入限度額・控除率・控除期間の変更

住宅ローンの所得税額の特別控除について、控除期間が、令和7年12月31日まで延長されます。

また、令和4年から令和7年までの間に住居の用に供した場合の住宅ローン等の年末残高の限度額および控除率、控除期間は下記のとおりです。

令和4年・5年居住開始令和6年・7年居住開始
借入限度額控除率控除期間借入限度額控除率控除期間
新築等住宅認定住宅5,000万円0.7%13年 4,500万円0.7%13年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
一般住宅3,000万円2,000万円10年
中古住宅認定住宅3,000万円0.7%10年 3,000万円0.7%10年
一般住宅2,000万円2,000万円
震災再建住宅5,000万円0.9%13年 4,500万円0.9%13年

初年度は確定申告をおこなうため、令和5年以降の年末調整に関係します。

適用対象者の所得要件の変更

住宅ローン控除適用対象者の所得要件が、3000万円以下から、2000万円以下に引き下げられました。

新築住宅床面積40m2以上の住宅の要件変更

令和5年12月31日までに取得等をした床面積が40m2以上50m2未満の新築住宅についても、特別控除の対象となります。

ただし、合計所得金額が1000万円を超えると適用されません。

借入金残高証明書の添付が不要

令和5年1月1日以降に取得した住宅について、年末調整の際に提出していた「借入金残高証明書」の添付が不要となります。

初年度は確定申告をおこなうため、令和6年以降の年末調整に関係します。

借入金残高証明書

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」電子化

令和4年10月1日以降、「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の控除証明書の電子データでの提出が可能となります。

年末調整の電子化を行っていない場合は、従来通り紙の控除証明書や、電子証明書に記載された情報が記録されたQRコード付きの出力書面で提出が可能です。

非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について

令和5年1月1日以降、30歳以上70歳未満の非居住者で、以下の1~3いずれにも該当しない人は扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

上記の1.3に該当する場合、証明するための確認書類が必要となります。

留学生38万円以上の送金を受けているもの
確認書類留学ビザ等相当書類38万円以上の送金関係書類
確認時期扶養控除等申告書を受領するとき年末調整を行うとき

SMILE V2 人事給与が年末調整業務をサポート

控除額を自動計算

扶養控除申請書は本人、家族情報など人事給与システムで管理している内容を反映します。

生命保険や個人年金などの年間支給額や配偶者の合計所得を入力すれば、控除額は自動計算されます。

年末調整の電子化に対応

『SMILE V2 / V Air 人事給与』は、国税庁が無償提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」で作成した年末調整申告書データおよびインポートした控除証明書データを取り込んだり、「オフィスステーション年末調整」と年調ソフトフォーマットで連携することが可能です。

また、申告書の押印欄廃止の様式変更など、電子化を促進する改正に随時対応しています。

オフィスステーションとの連携イメージ

SMILE V2 人事給与についてはこちら

SMILE V Air 人事給与についてはこちら

本ページでは、「SMILE V 2nd Edition」を「SMILE V2」、「eValue V 2nd Edition」を「eValue V2」と表記しております。

過去の改正内容

※対象年を選択し、内容を展開してご覧ください。

※本ページは2021年9月時点のものです。

令和3年(2021年)の年末調整は、電子化の事前申告の廃止や住宅ローン控除申告書が電子化されるなど、電子化を促進する改正が行われます。

改正内容をチェックして、今年の年末調整に備えましょう。

廃止事項

事前申請の廃止

従来、年末調整を電子化するためには、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を行い、所轄税務署長の承認を得る必要がありました。

2021年4月1日以後に提出する下記の書類について、一定の要件のもと届出および税務署長による承認が不要となります。

  1. 給与所得者の扶養控除等申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等申告書
  3. 給与所得者の配偶者控除等申告書
  4. 給与所得者の基礎控除申告書
  5. 給与所得者の保険料控除申告書
  6. 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
  7. 所得金額調整控除申告書
  8. 退職所得の受給に関する申告書
  9. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

電子化するための要件については、年末調整の電子化で業務負担を軽減!をご参照ください。

押印の廃止

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印が不要となりました。

令和3年分の申告書では押印欄が削除されています。

令和2年分と令和3年分差

出典:国税庁ホームページ掲載PDFを加工して作成

住宅ローン控除について

控除を受ける1年目は従業員本人が確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整での対応が可能となるため、従業員に「住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除申告書)」を提出してもらう必要があります。

電子データでの提出に対応

2021年以降は、住宅ローン控除申告書も電子データでの提出が可能となりました。

昨年開始した、保険会社等の控除証明書の電子化に引き続き、ますます業務の効率化が期待されます。

特例の延長

消費税率の引き上げや新型コロナウイルス感染症対策による特別措置の「控除期間13年の特例」について、期間が延長されます。

適用対象は、以下の契約期限および入居期限を満たす場合です。

契約期限
注文住宅:2020年10月~2021年9月末
分譲住宅など:2020年12月~2021年11月末
入居期限
2021年1月1日~2022年12月31日

また、延長した期間は、合計所得金額が1,000万円以下の場合に面積要件が緩和され、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象となります。

退職所得課税の見直し

退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の1/2に相当する金額とされています。

今回の改正により、下記のとおり変更となりました。2022年1月1日以降に支払う退職手当等から適用されるため、2022年以降の年末調整時に影響します。

短期退職手当等に係る退職所得の金額については、下記の区分に応じて定められた金額とされました。

  • ① 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合、その残額の1/2に相当する金額
  • ② ①以外の場合、150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
① 収入金額 - 退職所得控除額 ≦ 300万円
(収入金額 - 退職所得控除額)×1/2 = 退職所得の金額
② 収入金額 - 退職所得控除額 > 300万円
150万円※1 +{収入金額 - (300万円 + 退職所得控除額)}※2 = 退職所得の金額

※1

300万円以下の部分の退職所得の金額

※2

300万円を超える部分の退職所得の金額

※本ページは2020年9月時点のものです。

令和2年(2020年)の年末調整は、各種控除の変更に加え、申告書も大幅な改訂が実施されます。

これに加え、今年は年末調整の電子化もスタートすることもあり、早めの準備を心がける必要があります。

ここでは、「各種控除の変更」「年末調整の電子化」について詳しく見ていきます。

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