
※本ページ記載の内容は、2022年5月時点での情報です。
概要
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する制度です。
申請と予算残額の状況により、本年度の交付申請の受付は、2022年10月4日(火)に一旦受付が停止となっています。交付申請の受付の再開は未定です。
対象事業主
対象となるのは、下記1~3のすべてに該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 交付申請時点で、後述の「成果目標」1~4の設定に向けた条件を満たしていること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業です。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
支給対象となる取り組み
下記1~9のうち、いずれか1つ以上実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※
研修には、業務研修も含みます。
※
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組みは、以下の「成果目標」1~4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して、全ての対象事業場において実施する必要があります。
- 令和4年度または令和5年度内に有効な36協定において、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下または月60時間以上80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
- 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
- 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
支給額
「成果目標」の達成状況に応じて、下記いずれかの低い額が支給されます。
- 成果目標1~4の上限額および賃金加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率3/4
※
常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6~9を実施する場合、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
Iの上限額
- 成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 150万円 100万円 時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円 - - 成果目標2達成時の上限額:50万円
- 成果目標3達成時の上限額:25万円
- 成果目標4達成時の上限額:25万円
Iの賃金加算額
-
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11~30人 3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人あたり5万円(上限150万円) 5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人あたり8万円(上限240万円)
助成金利用の流れ

参考:厚生労働省ホームページ
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳しい情報は、「厚生労働省」のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
助成金活用例
事業実施計画の内容により、OSK製品の導入費用も補助対象となります。